テールランプ切れましたw
みなさん、こんばんは!
なんか夜に友達と走ってたら、ランプついてないよ!って言われて、確認したら…
テールランプ切れてました!w
幸いにも家の近所だったのでそのまま帰れましたけど、走行中ではなかなか気付きにくいですよね。
で、FZ6のテールランプってバルブがなんなのか調べても出てこなかったので書いときますね。
S25の180度で、互い違いにピンが出てるやつです。(BAY15D)
たしかS25のダブル球ってこれだけだったはず…。
私はこれにしました!ただ、バイク使用不可なので、耐久性は謎です。ただ、どうみても振動に弱そうなのに、バイク可って書いてある商品よりはよほど信用できると思って…w
ブレーキランプって保安基準はそんなに引っかからないんですけど、こういうのは結構気をつけたほうがいいですね。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第2節〉第134条
1 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39 条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 制動灯は、昼間にその後方100m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W 以上で照明部の大きさが20cm2 以上(平成18 年1月1日以降に製作された自動車に備える制動灯にあっては、光源が15W 以上60W 以下で照明部の大きさが20cm2 以上)であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。
二 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
不要な部分を削除した上で引用
まあ、この他にもいろいろ基準はありますが、それはメーカーが気にする部分なので、普通は気にしなくていいです。まとめると、
- ある程度の明るさがあって、明るすぎないこと。(1一)
- テールランプとブレーキランプが一体となっているものは、ブレーキランプの点灯時にテールランプのみのときの5倍以上の明るさとなること。(1二)
ってことですね。
安物を購入すると(1二)の光度差がなくて車検に通らなくてもう一つ買う羽目になるかもしれないので、LEDを買うときは極端に安いものを避けたほうが無難です。
あとは爆光系も(1一)に引っかかるかもしれませんし、差を作りにくいでしょうし、寿命を犠牲にしている可能性がありますし…避けたほうがいいかもしれませんね。
それから、FZ6ってテールランプをLED化すると異常を感知してエンジンがかからなくなるって話を聞いていたんですけど、問題ありませんでした。
LED化するときにはそのあたりも確認したほうがいいかもしれませんね。
ついでに切れかけてたライセンス灯と調子の悪かったポジション灯も交換しました!
ライセンス灯はLEDにちらつきが発生していて、明るさが不十分な状態でした。
これは前のオーナーさんが安いやついれてたんじゃないかな…。LEDってちゃんとしたやつなら、バイクのエンジンよりも耐久性があるので。
ポジション灯はリモコンで色を操作できるやついれてたんですけど、リモコンが壊れましたwwまあ中国製だしねw
FZ6は両方ともT10バルブですね。
合計で3個(2セット)必要です。これもさっきと同じメーカーさんのものにしました。
まず、ライセンス灯についてなんですが、明るければいいってもんじゃないんですよ。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第2節〉第127 条
1 番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36 条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合において、次のいずれかに該当する番号灯は、この基準に適合するものとする。
ロ 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える番号灯にあっては、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が15lx 以上のもの又は協定規則第148 号の技術的な要件(同規則の規則4.及び5.11.(種別2に係るものに限る。)に限る。)に定める基準に基づく番号標板面の輝度が1.6cd/㎡以上のものであり、その機能が正常であるもの
二 番号灯の灯光の色は、白色であること。
3 番号灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第36 条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。
二 番号灯は、点滅しないものであること。
三 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
不要な部分を削除した上で引用
もう一つ基準があってこれもなかなかの曲者です。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添63
3. 試験方法
図に示す試験板を番号標の取付位置に正規の使用状態に取付け、番号灯を点灯した時の試験板上の各測定点における照度を測定する。また、次式により均斉度を求める。
均斉度=高照度点2箇所の照度の平均 / 低照度点2箇所の照度の平均
4. 判定基準
4.1. 3の試験を行ったとき、各測定点の照度は8ルクス(小形番号標用番号灯にあっては15 ルクス)以上であること。
4.2. 3の試験を行ったとき、均斉度は20 以下であること。
不要な部分を削除した上で引用
長々と書きましたが、
- ある程度明るくて(1一)、明るすぎないこと(3三)。
- 白色で黄色や青色ではないこと。(1二)
- 消灯できたり(3一)、点滅したり(3二)しないこと。
- 番号灯がむら無く照らしていること。(別添63)
結構気をつけること多くないですか?
T10バルブって爆光系もありますし、イエローバルブとかブルーバルブとかありますし、点滅できるのも消灯できるのもありますし、しかもLEDはだいたいむらが出ます。
LEDなら光の拡散性に優れたものを選ばないと車検に通らない可能性が高いです。で、色温度は4000Kから6500Kくらいでしょうか。
車検に通らないとめんどうなので、きちんとしたものを選んだほうが無難だと思います。
次にポジション灯ですが、これはまあ…あんまり神経質にならなくてもいいんじゃないかな…wそもそも二輪車には基本的に車幅灯の義務がないので…。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第二節〉第 123 条
1 車幅灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える車幅灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。
二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であってもよい。
3 車幅灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 車幅灯の数は、2個又は4個であること。ただし、幅0.8m以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
九 車幅灯は、点滅するものでないこと。
十 車幅灯の直射光又は反射光は、当該車幅灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
十一 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯(橙色のものに限る。)は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、第7号から第9号までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であること。
不要な部分と削除した上で引用
第34条 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4.7以下、幅1.7以下高さ2.0以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る)を除く)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅0.8メートル以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
2 車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。二 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
不要な部分と123条に重複する部分を削除して引用
まとめると、
- ある程度明るくて、明るすぎないこと。(1一)(3十)
- 白色、または橙色であること。(1二)
- バイクは基本的に不要。(3一)
- 点滅しないこと。(3九)
- 方向指示器と兼用の車幅灯は、方向指示を行っているときにその側の車幅灯は消灯していること。(3十一)
これだけ気をつける規定があるわけですが、全ての苦労は(3一)によって否定されますwバイクには車幅灯いらないんですよw
別でいらないって書いてある規定を見た気がするんですが、見失いましたw
バイクの車幅ってハンドルの幅です。で、最大で100cm程度ですね。
そして、前照灯の端っこが、そのハンドルの端から40cm以内にあれば車幅灯が不要です。
つまり、100cmの幅のバイクだとしても、ライトの幅が20cmあれば車幅灯が不要です。
しかも、大体のバイクは80cmもハンドル幅がないために、車幅灯は不要です。
そもそも要らないものつけているんだから、積極的に交通の邪魔をしない限りは、そんなに気にする必要はないと思います。
あと、3十一の規定ですが、方向指示器として使用しているときにその側の車幅灯が消灯していることってわかりにくいと思います。
逆についていることを考えるとわかりやすいかなって思います。
もし車幅灯がつきっぱなしなら、ウインカーが点滅しようとしても、車幅灯は消えていないのでウインカーがついているのか、ついていないのかを判断しにくくなります。
というわけで、正常にウインカーを認識してもらうために、車幅灯を消してくれってことなんじゃないかなーって思います。
大きな部品を交換する感じのカスタムだと保安基準から外れることってあんまりないと思うんですけど、灯火類は結構簡単に保安基準から外れてしまうので注意が必要ですね。